2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
本法案第十一条では、建築確認手続において、省エネ基準適合義務化の対象となる特定建築物についての範囲を中規模建築物に拡大することとしております。具体的には、政令にて延べ面積の下限を二千平方メートルから三百平方メートルに見直すと想定をされております。
本法案第十一条では、建築確認手続において、省エネ基準適合義務化の対象となる特定建築物についての範囲を中規模建築物に拡大することとしております。具体的には、政令にて延べ面積の下限を二千平方メートルから三百平方メートルに見直すと想定をされております。
それで、今回対象が拡大された適合義務でありますけれども、民間の省エネ機関なども活用しながらではありますけれども、建築確認手続に連動した形で行政庁による確認が行われるということになっていると聞いておりますけれども、このそもそも建築確認制度自体について、御承知のとおり、レオパレスの問題であるとか様々な問題がこれまで継続して起きているということになります。
今回、中規模の建築物までこの適用を拡大する、省エネ基準への適合義務は建築確認手続と連動して行うということになっています。 しかし、建築確認の制度については、先般のレオパレスあるいは大和ハウス等の不正事案が相次いでいるということが一方であるわけであります。
建築確認手続が不要となる用途変更につきましては、小規模な戸建て住宅からグループホームなどへの転用が想定されるところだというふうに思っております。 このような転用に対しましては、福祉部局から建築部局へ情報提供がなされるよう、厚生労働省と連名で地方公共団体宛てに通知をしております。これによりまして把握が可能だというふうに考えております。
今回の改正法案によりまして用途変更の円滑化が図られることになる小規模な建築物につきましては、そもそも、用途の別により構造上の安全基準は変わらないこと、今回の改正法案による防火基準の合理化により警報設備等の設置による改修のみでの対応が可能となることから、本法案に基づく建築確認手続の合理化により、事前の確認を行わないこととしております。
具体的に申し上げれば、設計者の選定、これは随意契約ですのでこれは時間が掛からない、しかし、その後の基本設計が六か月、実施設計が九か月、また建築確認手続が四か月、そして建築工事が四十二か月で六十一か月、このスキームは、これは変えられないということでありましたが、その後、更に専門家の意見を含めて検討を進め、このスキームでなく、一つは事業者選定までで約半年間、それから設計から工事完成までで五十か月強、こういう
この建築確認手続の混乱や遅れ、住宅着工の減少が生じて、これに対して国土交通省において様々な運用改善が図られてきたというふうに承知をしているわけでございますが、そこで、構造計算適合性判定制度に対してこれまでどのような批判や評価がなされてきたのか、また、見直しの議論の経緯について御説明をお願いをしたいと思います。
備蓄倉庫についてのお尋ねでございましたが、これについては、来年度の予算案に、ハード、ソフト両面の防災対策を実施するための補助に係る経費を計上しているということでございますが、それに加えて、備蓄倉庫の建築確認手続において特定行政庁の認定により容積率の緩和を行う特例を設けておりまして、手続面あるいは予算面でも各種の支援措置を講じていきたいと考えております。
改正法の施行後は、確かに御指摘いただきましたように、建築確認手続の現場、混乱をしました。国民経済に非常に影響を与えたと思っております。
改正建築基準法につきましては、耐震偽装問題の再発を防止をするために、構造計算の適合性判定制度の導入など建築確認手続の厳格化を柱とする改正を行ったところでございますが、地方の特定行政庁など審査機関や設計者への改正内容の事前周知が必ずしも十分ではなかったということから、審査におきまして過度に慎重な対応があったと。
○西銘大臣政務官 先生御案内のように、姉歯事件の後、構造計算書偽装問題の再発防止のため、高度な構造計算を行った建築物を対象に構造計算適合性判定制度を導入し、また建築確認手続の厳格化を柱とする改正建築基準法が平成十九年の六月に施行されました。 その直後、改正内容の事前の周知が十分でなかったことから建築確認手続が停滞をし、全国で住宅着工が大幅に減少いたしました。
○和泉政府参考人 まさに委員御指摘のとおり、今回の新しい構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与の義務づけがまた現場の建築確認手続等の混乱を招くことは最大限避ける必要があると思っています。 ちなみに、その数でございますが、構造設計一級建築士が関与すべき高度な構造計算を必要とする一定の建築物は、おおむね年間二万五千件から三万件程度。
この建築確認手続が円滑に行われるようなきめ細かい対策というのは進めていかなければならないと思っております。
政府は、建築確認手続が円滑に行われるよう改正建築基準法の運用の改善に努めるべきである。また、低額所得者、被災者、高齢者、障害者等の住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、いわゆる住宅セーフティネット法に則り、公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等の施策を、着実に推進するべきである。 4 道路特定財源の使途について、不適切な関連支出などの問題が生じていることは遺憾である。
政府は、建築確認手続が円滑に行われるよう改正建築基準法の運用の改善に努めるべきである。また、低額所得者、被災者、高齢者、障害者等の住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、いわゆる住宅セーフティネット法に則り、公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等の施策を、着実に推進するべきである。 4 道路特定財源の使途について、不適切な関連支出などの問題が生じていることは遺憾である。
昨年の秋以降、建築着工や建築確認件数は着実に回復してきているところでありますが、建築確認手続の円滑化が図られるよう、引き続き運用の改善やきめ細かな情報提供に取り組んでまいる所存でございます。
まず、経緯でありますけれども、御案内のとおり、耐震偽装問題の再発を防止するために、新たに構造計算適合性判定制度を導入するなど建築確認手続の厳格化を柱とする改正を行ったわけでありますけれども、その改正内容の事前周知が必ずしも十分ではなかった、そういうことから建築確認手続が停滞して、建築着工がおっしゃったとおり大変大幅に減少いたしました。
今お手元にお配りしているかと思いますが、別紙で、この意見交換の中で得たいわゆる向こうの業界の方々の声を基に、建築確認手続の迅速化、円滑化に関する申入れを公明党沖縄県本部として冬柴国土交通大臣に厳しく行わせていただきました。三月十二日でございます。
したがいまして、例年春先から建築確認申請件数が増加するのは常でございますので、引き続き建築確認手続が円滑に行われるようにきめ細かな情報提供とか技術的支援の取組を継続してまいりたいと思っております。
しかし、政府が強行した法改正は、建築士への罰則強化、建築確認手続での二重チェック制導入などを盛り込んでいますが、国土交通省の現場知らずの対応も加わり、いたずらに審査が厳格になり、建築士や自治体の間で混乱が続いています。 結局、この改正で実現したことは、何か問題が起きても行政は責任を問われない体制と、官製不況で国民生活を苦しめるというゆゆしき事態だけです。
しかしながら、改正法の施行に際しての事前周知等が十分でなかったことにより、建築確認手続の現場が混乱し、経済にも影響が生じたことについては、担当行政部局において責任を十分に受けとめ、この問題の解決に真剣に取り組んでいるところであります。 これまでの数次の対策により、建築着工は回復の兆しを見せております。
○冬柴国務大臣 建築基準法につきましては、国民生活に不安をもたらしたいわゆる姉歯事件等、耐震偽装問題の再発を防止いたしまして、一日も早く国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるように、新たな構造計算適合性判定、いわゆるピアチェック制度を導入するなど、建築確認手続を厳格化することを柱とする改正を行い、そして一昨年六月の公布後、一年以内に施行することとされていたところでありまして、昨年の六月二十日
大臣は、昨年十月二十四日の当委員会で私が国交省の責任について質問したときに、なかなかうんと言わなくてどう言ったかというと、何となくそうは言っているんですけれども、せんじ詰めれば運用面の問題だった、建築確認手続が延びて着工が大幅に減少している事実について真摯に受けとめる、回復するために努力することこそ責任のとり方だなんて言っているんですね。
引き続き、現場の声をよく聞きながら、建築確認手続の円滑化に向けた取り組みを強化、継続していきたい、このように決意をいたしております。
これは、建築確認手続の厳格化を目指した、そういうふうなことから、あるいは大幅な審査期間の延びなど建築確認業務が停滞したということであり、マスコミにも大きく取り上げられましたし、関係業界、非常にすそ野が広いですから、非常に悲鳴を上げておろうということでございます。
び公正取引等に関する調査 (南アフリカ共和国及びボツワナ共和国に対す る資源外交に関する件) (シンガポール共和国における東アジア経済統 合に係る協議に関する件) (原油価格高騰の要因と国際・国内対策に関す る件) (地球温暖化防止に係る国際・国内的取組に関 する件) (自然エネルギーの利用促進による地域経済活 性化に関する件) (地方再生及び農商工連携に関する件) (建築確認手続
こういう状況を早急に改善するということで、私どもといたしましては、審査手続内容の周知徹底について、現場に即したきめ細やかな情報提供、あるいは法運用面での改善等を通じまして、建築確認手続の円滑化に向けて全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。